介護リフォーム工事業
経験豊富なスタッフによる安心の施工
開業以来、福祉用具レンタル販売店様を通じて介護保険を適用した住宅改修工事を数多く手がけてきました。
15000件を超える豊富な在宅介護支援の住宅改修施工実績 / H29年1月現在
1. 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの
2. 床段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差 及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工 事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるもの
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室において畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにく いものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの
4. 引き戸などへのドアの取り替え
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオ ンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等
5. 洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える場 合が一般的に想定される。また、 和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便 器である場合これらの機能等の付加は含まれず
6. その他1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、床材の変更のための下地補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事、 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更
公的介護保険について
介護保険適用の住宅改修は利用限度額は原則として20万円(うち 1 割が被保険者負担、9 割が保険給付)を上限ですが、市区町村によっては別の助成制度がありますので、詳しくはケアマネジャー様にご相談してください。